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●平成13年4月1日から「食品衛生法」によりアレルギー症状を引き起こす食品ついて、原材料表示が
義務付けあるいは奨励されることになりました。 ●グルメール・カタログには、各商品ごとに食品衛生法に基づく“食物アレルギーを引き起こす食品”とする特定原材料5品目(※1)を表示しています。
●さらに当ホームページでは、カタログのスペースの都合上掲載できなかった特定原材料に準ずる20品目(※2)について一覧表を作成し、
掲載しました。ご活用ください。
※平成16年12月24日「バナナ」追加。 |
※1
特定原材料5品目 |
小麦・そば・卵・乳・落花生。アレルギー症状が重いもの、発症数の多いものが対象です。 |
※2
特定原材料に準ずる
20品目 |
あわび、 いか、 いくら、 えび、 かに、 さけ、 さば、 牛肉、 鶏肉、 豚肉、 やまいも、 くるみ、 大豆、 まつたけ、 キウイフルーツ、 もも、
りんご、 オレンジ、 ゼラチン、バナナ。比較的、発症数が少ないものが対象です。 |
| 掲載名中の商品で、特定原材料の使われているものには、下記のようなマークが表示されています。
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